めざせ複業!日記

サイボウズに勤めながら福祉業界で副業する50代の日々(今はサイボウズを退職中)

働き方改革は、自立すること

先日、労働関連ご専門の荒井弁護士とダブル登壇させていただいた

副業イベントがありました。

 

参加者は、企業の経営層や人事部門の方が多く、

会社目線でのご意見を伺える貴重な場でした。

 

例えば、

「副業は、人事部門からしたら手間が増えるだけで、

効果が見えず、優先順位が低い」

など。

 

なるほど、

そう見えますよね。

なんとなくわかります。

 

でも、

副業一律禁止は、法的に無効

なんですよ。

 

また、荒井弁護士のお話を伺って、

目からうろこだったのは、

 

副業が雇用契約の場合(含、パート)の労働時間通算。

「法律で決められてる」と単純に思ってました。

 

ところが、

労働基準法第38 条では、

事業場を異にする場合“も労働時間通算する、としか書かれていない。

昭和23年の局長通達で、上記には“事業主を異にする場合をも含む”とされた。

学説上は、“通算制の適用を否定すべき”が有力とされている。

とのこと。

 

法律ではなく、昭和23年の通達にひきずられて、

当時と、テクノロジーや仕事の内容も変わってるのに、

労働時間通算を頑張って実現しようと議論しているのは、

なんとも残念。

 

今回のイベントを通し、改めて気づいたのは、

働き方改革(副業)って、

会社の制度や風土を変えなくては、という話題が主流ですが、

実は、

従業員も、100%会社依存から自立に切り替わらないと

達成できない

のでは、と強く思いました。

会社が制度を作ったとしても、利用する人がいないともったいないですよね。

 

モンスターと戦って、自分の幸せを手に入れましょう!

 

~おまけ

祝!

なんと、

週刊ダイヤモンド(3月10日号)に載せてもらいました。

副業特集の中で、

福業者としてコメントや会社制度も紹介。

世の中、複業に対する関心が強く高まってきているのを感じます。

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